店頭登録企業の取消基準
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店頭株は、商い量が少ない銘柄には登録取消基準があります(市場の流動性に問題があるため)。
①最近六ヶ月間の月平均売買高が10単元未満なり、かつ月平均値付き率が20%未満なり、その後六ヶ月の平均売買高が10単元以上、または月平均値付き率が20%以上にならなかった場合。
②発行会社の株主数が150人未満となり、その後1年以内に150人以上にならなかった場合 などです。
株式流通に関する用語
店頭登録企業の取消基準
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